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令和3年分 確定申告

確定申告とは

1 所得税及び復興特別所得税

所得税等の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税(※)の額を計算し、自ら申告することで納付すべき税額を確定させる手続です。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算します。
※平成25年分から令和19年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。

個人事業主以外の方(サラリーマンの方等)の確定申告についてはこちらをご覧ください。

2 消費税及び地方消費税

消費税等の確定申告とは、消費税の納税義務者である事業者が、その課税期間中に「預かった消費税額」と「支払った消費税額(控除が認められるものに限る。)」を基に消費税及び地方消費税の額を計算し、自ら申告することで納付すべき税額を確定させる手続きです。

消費税の納税義務の有無は、原則として基準期間における課税売上高で判定します。基準期間における課税売上高が1千万円以下である方については、消費税の納税義務が免除されるため、確定申告は不要です。

3 贈与税

贈与税の確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた個人が、次に掲げるケースに応じて、その贈与を受けた財産の価額を基に贈与税額を計算し、自ら申告することで納付すべき税額を確定させる手続です。

①「暦年課税」を適用する場合には、贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき
※110万円以下の場合は、贈与税の申告は不要です。
②「相続時精算課税」を適用するとき
※相続時精算課税を選択した場合には、その財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

令和3年分の所得税の確定申告に係る主な改正事項 

1 住宅ローン控除の特例の見直し(要件緩和・期間延長)

住宅ローン控除における控除期間の3年間延長の特例の適用が出来る期間が延長されました。
以下の契約期限および入居期限の要件を満たす場合、住宅ローン控除及び控除期間の3年間延長特例が適用されます。
 契約期限
  注文住宅:2020年10月~2021年9月
  分譲住宅など:2020年12月~2021年11月
 入居期限
  2021年1月1日~2022年12月31日


出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm

詳しくはこちら
No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)


2 中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の見直しと適用期限の延長

適用対象資産から匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供するものを除外した上で、適用期限が2年延長されました。

詳しくはこちら
中小企業庁:中小企業投資促進税制 (meti.go.jp)

3 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の適用期限の延長

適用期限が2年延長されました。

詳しくはこちら
中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」 (meti.go.jp)

4 税務関係書類における押印義務の廃止

税務関係書類への押印を要しないこととされたことにより、申告書の押印欄が廃止されました。

 

申告期限・納付期限


ご自身の納付方法をご確認のうえ、申告漏れ・納付漏れのないようご注意ください。

 

過去の年分の留意事項等

令和2年分の確定申告についてはこちらをご覧ください。

令和元年分の確定申告についてはこちらをご覧ください。

平成30年分の確定申告についてはこちらをご覧ください。

平成29年分の確定申告についてはこちらをご覧ください。

当ページで紹介している内容は、令和3年分の確定申告に関する情報の一部になります。
お客様の状況によって、申告の要否や控除の要件等が大きく異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
当事務所スタッフが、お客様に合わせた対応をさせて頂きます。




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