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令和5年分 年末調整
- 2023.12.06
- TOPICS
年末調整とは
給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税を徴収することになっています。年間給与総額が確定する年末に各種控除等を行いその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続きを「年末調整」といいます。
年末調整の各種控除等の説明はこちら↓↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/94.pdf
出典:国税庁ホームページ
必要書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
*勤労学生控除を受ける場合 文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し等
*国外に居住する親族等で各種控除を適用する場合 親族関係書類及び送金関係書類 - 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
*基礎控除を受ける場合、本年中の所得者本人の合計所得金額の見積額を記入
*配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合、本年中の所得者本人の合計所得金額の見積額と配偶者の合計所得金額の見積額を記入 - 給与所得者の保険料控除申告書
*生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金(iDeCo対象)等の控除証明書
*国民年金保険料、国民年金基金の控除証明書
*国民健康保険料等の年間支払額の確認が出来る書類 - 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
*住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 - 前職がある場合 前職分の源泉徴収票
など
令和5年分の留意事項等
扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し
①令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
イ 年齢16歳以上30歳未満の人
ロ 年齢70歳以上の人
ハ 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
(イ)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(ロ)障害者
(ハ)扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/02.pdf)
②年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記①に該当する場合には、次の表のとおり、その扶養親族にかかる確認書類を、給与の支払者に提出し、または提示する必要があります。確認書類の詳細については、こちら(13ページ)をご覧ください。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/02.pdf)
令和6年分の源泉徴収事務についてはこちら↓↓
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/15.pdf)
過去の年分の留意事項等
令和4年分の年末調整についてはこちらをご覧ください。
令和3年分の年末調整についてはこちらをご覧ください。