受付時間 月曜〜金曜 8:30~17:30
058-231-7777
〒502-0847 岐阜県岐阜市早田栄町二丁目43番地
お問い合わせ
HOME > トピックス > 相続手続きの流れ
当ページでは、相続が発生した場合の基本的な手続きの流れをご紹介します。 [令和6年4月1日現在法令等]
「死亡届」、「死体火葬・埋葬許可申請書」 市区町村窓口へ提出し、「埋葬火葬許可証」の交付を受けます。
相続が発生すると、さまざまな手続きを行わなければなりません(詳しくはこちら)。
「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、「自筆証書遺言」があります(詳しくはこちら)。
「公正証書遺言」 最寄りの公証役場で、遺言書の有無と遺言書を作成した公証役場がどこかを問い合わせることができます。 また、遺言書を作成した公証役場に行けば、遺言書の謄本を請求することができます。 「秘密証書遺言」 最寄りの公証役場で、遺言書の有無と遺言書を作成した公証役場がどこかを問い合わせることができますが、遺言書自体は公証役場には保管されていないため、探す必要があります。 「自筆証書遺言」 被相続人の自宅や貸金庫等を中心に探します。
「秘密証書遺言」、「自筆証書遺言」 裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります(詳しくはこちら※)。 ※裁判所ウェブサイトに移動します。
相続人で分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
被相続人の原戸籍謄本等を市区町村の窓口で請求し、被相続人の出生から死亡までの戸籍の異動と、配偶者や子の関係を確認します。 相続人とは、被相続人の相続財産を受け継ぐ人のことで、だれが相続人になるかは民法によって定められています。これを「法定相続人」と言います(詳しくはこちら)。
預貯金であれば金融機関等で残高証明を取得したり、不動産であれば法務局で謄本を取得したりするなど、必要に応じて財産ごとに関係機関で書類を請求します (詳しくはこちら)。
相続放棄とは 相続人が遺産(財産、債務)の相続を放棄することを言います。 相続放棄が利用される例 「被相続人に多額の借金がある場合」、「被相続人の財産を分散させたくない場合」などがあります。 相続放棄のための手続 家庭裁判所にて手続きを行う必要があります(詳しくはこちら)。
限定承認とは 相続人が相続によって取得した財産額を限度として被相続人の債務を相続することを言います。 限定承認が利用される例 「財産・債務の額が不明な場合」、「相続財産のうち家宝や自宅不動産等の特定の財産だけは手元に残しておきたい場合」などがあります。 限定承認のための手続 家庭裁判所にて手続きを行う必要があります(詳しくはこちら)。
準確定申告とは、被相続人の1月1日から亡くなった日までの所得税の確定申告のことで、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に相続人が被相続人に代わって申告を行います。 なお、確定申告をしなければならない人が1月1日から確定申告期限(原則として3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に前年分と当年分の確定申告書の提出が必要となります。 また、被相続人が消費税の課税事業者である場合には、消費税の確定申告も行います。 ※被相続人の給与や年金が源泉徴収されていた場合、準確定申告を行うことで源泉所得税が還付されることがあります。
相続人の納税地ではなく、被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出します。
・相続人全員の印鑑 ・相続人全員のマイナンバーおよび本人確認書類 ・その他通常の確定申告で必要なもの
遺産分割協議とは、相続人全員の合意で被相続人の遺産の分け方を決めることを言います。 民法では法定相続分が定められていますが、相続人の間で合意が成立すれば、これに従う必要はありません。
・遺言書がない場合 ・遺言書があっても相続分の指定しかされていない場合 ・遺言書に記載されていない財産がある場合 など
分割協議が終わった後に遺言書または新たな財産が発見された場合や、協議内容に不備があった場合等には、遺産分割協議が無効となることがあります。
「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」、「共有分割」があります(詳しくはこちら)。
遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、「誰が」「何を」「どれだけ」取得するかを明記することが重要です(詳しくはこちら)。
遺産分割を行った後には、財産の名義変更手続きが必要になります(詳しくはこちら)。 名義変更手続きを行わないことにより、不動産の担保設定が出来ない等のデメリットが生ずる場合がありますので、早めの手続をお勧めします。
令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人には相続登記の申請が義務付けられています。 また、令和6年4月1日以前に相続が開始された場合でも、3年の猶予期間が設けられていますが、これも義務化の対象です。
相続後の不動産等の売買や登記についても、当事務所にご相談ください。
有無の判定 正味の遺産総額が基礎控除額を超える場合に申告および納付が必要になります。 ※各種特例・税額控除が適用されることで納付が不要となる場合があります。 基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出します。
申告書の提出期限までに納付することとされています。
配偶者の税額の軽減 配偶者が取得した財産額のうち、「1億6千万円」又は「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。 小規模宅地等の特例 財産のうち、一定の宅地について評価額の80%又は50%の減額をする特例です。
これら以外にも、相続税には申告を行うことで適用が受けられる制度・特例があります。 詳しくは当事務所にお問い合わせください。