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令和元年分 年末調整

年末調整とは

給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税を徴収することになっています。年間給与総額が確定する年末に各種控除等を行いその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続きを「年末調整」といいます。

年末調整の各種控除等の説明はこちら↓↓

出典:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/leaflet2019.pdf

 

必要書類

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    *勤労学生控除を受ける場合 文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し等
    *国外に居住する親族等で各種控除を適用する場合 親族関係書類及び送金関係書類
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
     配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合、本年中の所得者本人の合計所得金額の見積額と配偶者の合計所得金額の見積額を記入
  • 給与所得者の保険料控除申告書
    *生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金等の控除証明書
    *国民年金保険料、国民年金基金の控除証明書
    *国民健康保険料等の年間支払額の確認が出来る書類
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
    *住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 前職がある場合 前職分の源泉徴収票

                                           など

 

令和元年分の留意事項等

1 復興特別所得税の計算

平成2511日から令和19年(2037)1231日までの間に生ずる所得については、復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。

 

令和2年分から適用される主な改正事項

1 給与所得控除の改正

(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。

(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

2 基礎控除の改正

(1)基礎控除額が10万円引き上げられました。

(2)合計所得金額が2,400万円を超える所得者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用はできないこととされました。

3 源泉徴収税額表の改正

給与所得控除及び基礎控除に関する改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。

令和2年分から使用する源泉徴収税額表はこちら↓↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm
出典:国税庁ホームページ

4 「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」の変更

「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に「単身児童扶養者」の欄が追加されました。本年中の所得の見積額が48万円以下の児童について児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする父又は母のうち、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の生死が明らかでないものに該当する場合にはこの欄にチェックを付けます。

5 各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次表のとおり改正されました。

出典:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/73-78.pdf

 

年末調整手続の電子化

令和2年10月以降の年末調整においては、従業員(給与所得者)が給与の支払者に提出する控除申告書(「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」をいいます。以下同じです。)に、従来は書面(ハガキ等)で添付していた保険料控除証明書等に代えて、保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータを添付して提出することが可能となります。
これに伴い、従業員(給与所得者)が給与の支払者に対して控除申告書を電磁的に提出することを可能とする、年末調整控除申告書作成用ソフトウェアが無償提供されます(令和2年10月に国税庁ホームページ等にて公開予定となっています)。

 

令和元年分の詳しい留意事項、及び令和2年分から適用される主な改正事項等はこちら↓↓

出典:国税庁ホームページ
 (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/04-06.pdf

 

出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/73-78.pdf

年末調整手続の電子化に向けた取組について、詳しくはこちら↓↓
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
出典:国税庁ホームページ

 

過去の年分の留意事項等

平成30年分の年末調整についてはこちらをご覧ください。

平成29年分の年末調整についてはこちらをご覧ください。




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