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配偶者控除の改正でパートさんの手取りは増える?
- 2017.10.31
- BLOG
こんにちは、所会計事務所の見崎です。
最近、来年から所得控除38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限が150万円に引き上げられることが、テレビやインターネットなどでたくさん紹介されていますね。
旦那さんの扶養の範囲内でパートをしていらっしゃる奥様方の中には、収入を増やすためにパートの時間を延ばそうかな、とお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、本当に収入は増加するのでしょうか?
報道されているように、今回の改正により、奥様の給与収入が150万円まで上がっても、旦那さんの受けられる控除額は38万円のままとされることとなります(=旦那さんの所得税額は変わりません)。
しかし、給与収入が103万円を超えると、奥様自身に所得税がかかってくる可能性が出てきますし、さらに130万円を超えると、社会保険への加入が強制されるケースや、社会保険へ加入しない場合も、国民健康保険や国民年金を自己負担しなければならなくなる可能性があることをご存じでしょうか。
これを考慮すると、場合によっては給与収入が150万円の方のほうが、130万円の方よりも手取りが少なくなってしまうこともありうるのです。
働く時間を増やせば、比例して手取りも増えるというわけではなさそうですね。