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5月から相続手続きを簡素化する制度開始 法務省、平成29年度税制改正法案が可決
- 2017.04.05
- UPDATE
3月28日(火)
5月から相続手続きを簡素化する制度開始 法務省
28日の閣議で、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を5月下旬から開始することが法務大臣より報告されました。
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が相続手続き(相続登記、銀行口座の解約等)に必要な戸籍関係の書類一式を、登記所で一枚の「法定相続情報一覧図」にまとめる仕組みをいいます。
この「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらうことにより、相続手続きの窓口ごとに戸籍関係書類を揃える手間がなくなり、相続人の負担が軽減されます。なお、当面は相続登記手続きで利用可能ということです。
3月27日(月)
平成29年度税制改正法案が可決
27日の参議院本会議で、平成29年度税制改正法案が可決されました。
本改正には、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し(所得控除額38万円の対象となる所得上限の引き上げ)や、国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直しの他、事業承継税制等の諸税制の見直し・創設・拡充等が盛り込まれました。
第193回国会における財務省関連法律
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/index.htm
「所得税法等の一部を改正する等の法律案」について(概要)
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203g.pdf
出典:財務省ホームページ