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消費税 コンビニ業界が全食品を軽減税率対象で調整

10月3日(水)

消費税 コンビニ業界が全食品を軽減税率対象で調整

来年10月1日から消費税率が10%に引き上げられ、これと同時に消費税の軽減税率制度(8%据え置き)が実施されます。この軽減税率制度により、酒類・外食を除く飲食料品は軽減税率の8%が適用されます。

コンビニ業界は店内のイートインコーナーを「休憩施設」と位置づけ、「飲食禁止」を明示することで外食としてのサービス提供でないことを明確にし、酒類を除く飲食料品全てを軽減税率(8%)の対象品とする方針を財務省などに対して伝えており、調整に入っています。




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