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消費税率引上げと軽減税率制度
- 2018.11.07
- TOPICS
消費税率の引上げ
2019年10月1日より消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
消費税率の内訳
軽減税率対象品目
1 飲食料品
酒類を除く食品表示法に規定する食品※1(一定の一体資産※2を含む)で外食やケータリング等※3を除いたもの。
※1すべての飲食物をいい、「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含み、人の飲用又は食用に供されるもの
※2おもちゃ付きのお菓子などで税抜価格が1万円以下であり、食品の価格の占める割合が全体の3分の2以上であるもの
※3老人ホームでの食事の提供や学校給食等は特例として軽減税率対象
2 新聞
定期購読契約が締結された新聞で、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載し、週2回以上発行されるもの。
帳簿及び請求書等の記載と保存
1 区分記載請求書等保存方式
軽減税率の導入により複数税率制になるため税率ごとに区分して経理を行う必要があります。課税事業者の方は仕入税額控除適用を受けるために、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。2019年10月1日から2023年9月30日までの間は帳簿及び請求書等に「軽減税率対象商品である旨」「税率区分ごとの合計請求額」を追加することになります。
区分記載請求書等保存方式の記載事項
2 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
2023年10月1日以降は、区分記載請求書等に代えて適格請求書等の保存が仕入税額控除適用の要件となります。
適格請求書とは正確な適用税率や消費税額等を伝える手段であり、区分記載請求書の記載内容に加え、適格請求書発行事業者の登録番号や消費税の税率区分ごとの消費税額を記載したものをいいます。
適格請求書を発行するには税務署長に適格請求書発行事業者の申請をし、登録を受けることが必要です。
消費税の軽減税率制度の概要について詳しくはこちら ↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/02.pdf
消費税の軽減税率制度の個別事例について詳しくはこちら ↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
消費税の適格請求書等保存方式について詳しくはこちら ↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018005-136.pdf
出典:国税庁ホームページ