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平成28年度税制改正

個人所得課税・資産課税

(1)相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その「家屋」(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)または「除却後の土地」の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することが出来る制度が導入されました。

※主な適用要件
①相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)であって、相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
②譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。
③譲渡価額が1億円を超えないこと。

(2)三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除の特例の創設

(3)国立大学や公益法人等への個人寄附に係る税額控除制度の導入・拡充等

 

法人課税

(1)法人税率の引き下げ

法人税率が、平成28年度より23.4%に引き下げられました。また平成30年度には23.2%に引き下げられます。それぞれ、4月1日以後に開始する事業年度において適用されます。

 

法人税率の引き下げ4

 

(2)減価償却の見直し

「建物付属設備」と「構築物」の償却方法について、定額法に一本化されます。
なお、建物や機械装置等については、従来通りの取扱いとなります。

 

定額法への一本化2

 

(3)企業版ふるさと納税の創設

従来の寄付金の損金算入措置に加えて、法人税、法人事業税、法人住民税にそれぞれ寄付金額に応じた税額控除が受けられるようになりました。

(4)生産性向上設備投資促進税制、外形標準課税等の見直し

 

消費税率引き上げの延期について

消費税率10%への引き上げが、平成29年4月1日から平成31年10月に延期される旨の発表がありました。これに伴い、軽減税率制度の導入も延期される見通しとなりました。

軽減税率制度…軽減税率対象品目(※)につき、消費税の税率が8%とされます(標準税率は10%)。
(※)「飲食料品(酒類・外食を除く)」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読料」とされる見込みです。

 

ご不明な点はお気軽に担当者までお問い合わせください。




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