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令和2年度税制改正
- 2020.07.01
- TOPICS
個人所得課税
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し(令和2年分以後の所得税について適用)
- 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円(年収678万円)以下)について、「ひとり親控除」として所得金額から35万円を控除することができます。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として所得金額から27万円を控除することができ、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)が設けられます。
- 寡婦控除の特例(いわゆる「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特別加算)は廃止されます。
※ ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外です。
出典:財務省ホームページ(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20_pdf/zeisei20_01.pdf)
(2)低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設(令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡を行った場合に適用)
低未利用地の譲渡(親族間譲渡は除く。)をした場合には、低未利用地の譲渡益から100万円を控除することができます。
【主な要件】
- 譲渡価額がその上にある建物等を含めて500万円以下の譲渡であること
- 所有期間が5年を超えること
- その低未利用地が都市計画区域内に所在すること
- 低未利用地であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村の長が確認した書類が確定申告書に添付されていること
※ 低未利用地:居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度が周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地
法人課税
(1)オープンイノベーションの促進に係る税制の創設(令和2年4月1日から令和4年3月31日までの取得について適用)
企業の事業革新につながるオープンイノベーションを促進するため、一定のベンチャー企業の株式を出資の払い込みにより取得した場合には、その株式の取得価額の25%相当額の所得控除を受けることができます。
(2)5G導入促進税制の創設
安全性・信頼性が確保された5G設備の導入を促す観点から、一定の5G設備に係る投資について、税額控除又は特別償却ができる措置が創設されます。
消費課税
(1)法人に係る消費税の申告期限を延長する特例の創設(令和3年3月31日以後終了する事業年度末の属する課税期間から適用)
企業の事務負担の軽減や平準化を図る観点から、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期限を1月延長する特例が創設されます。
資産課税
所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応など
当ページで紹介している内容は、令和2年度の税制改正に関する情報の一部になります。
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新型コロナウイルス感染症に関して
新型コロナウイルス感染症に関して、様々な支援策が講じられています。
「新型コロナウイルスの感染拡大に関する所長からのメッセージ」に参考となるホームページを掲載していますので、ご確認ください。