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令和3年分 年末調整
- 2021.12.06
- TOPICS
年末調整とは
給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税を徴収することになっています。年間給与総額が確定する年末に各種控除等を行いその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続きを「年末調整」といいます。
年末調整の各種控除等の説明はこちら↓↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/pdf/94.pdf
出典:国税庁ホームページ
必要書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
*勤労学生控除を受ける場合 文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し等
*国外に居住する親族等で各種控除を適用する場合 親族関係書類及び送金関係書類 - 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
*基礎控除を受ける場合、本年中の所得者本人の合計所得金額の見積額を記入
*配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合、本年中の所得者本人の合計所得金額の見積額と配偶者の合計所得金額の見積額を記入 - 給与所得者の保険料控除申告書
*生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金(iDeCo対象)等の控除証明書
*国民年金保険料、国民年金基金の控除証明書
*国民健康保険料等の年間支払額の確認が出来る書類 - 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
*住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 - 前職がある場合 前職分の源泉徴収票
など
令和3年分の留意事項等
1 税務関係書類における押印義務の改正
税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。
このため、扶養控除等申告書等の年末調整の際に使用する書類についても、従業員等の押印は必要ありません。
2 源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
扶養控除等申告書等の下記申告書を電磁的方法(電子データ等)で、従業員が勤務先に提出した場合の税務署長の承認が廃止されました。
(1)給与所得者の扶養控除等申告書
(2)従たる給与についての扶養控除等申告書
(3)給与所得者の配偶者控除等申告書
(4)給与所得者の基礎控除等申告書
(5)給与所得者の保険料控除申告書
(6)給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
(7)所得金額調整控除申告書
(8)退職所得の受給に関する申告書
(9)公的年金等の受給者の扶養控除等申告書
なお、上記の電磁的方法による提供を行う場合には、給与等の支払者が
①電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること
②提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じていること
③提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること
の全てを満たす必要があります。
3 e-Taxによる申請等の拡充
e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送や税務署の窓口で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができるようになりました。
(電子データで提出することが可能な書類等については対象とはなりません。)
https://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm
出典:国税庁ホームページ
4 年末調整関係手続の電子化
生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る年末調整関係書類について、従業員が勤務先に電磁的方法による提供が可能となっております。
年末調整手続の電子化に向けた取組について、詳しくはこちら↓↓
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
出典:国税庁ホームページ
令和3年分の詳しい留意事項はこちら↓↓
出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/pdf/04-05.pdf)
令和4年分から適用される主な改正事項はこちら↓↓
出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/pdf/67-70.pdf)
過去の年分の留意事項等
令和2年分の年末調整についてはこちらをご覧ください。
令和元年分の年末調整についてはこちらをご覧ください。