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平成31年度税制改正
- 2019.07.01
- TOPICS
個人所得課税
(1)住宅ローン控除の拡充(令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用)
- 消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を10年間から13年間に3年延長します。
- 11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。
⇒3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%」の範囲(年間2/3%)で減税を行います。
出典:財務省ホームページ(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei19_pdf/zeisei19_01.pdf)
資産課税
(1)個人事業者の事業承継税制の創設
新たな個人事業者の事業承継税制を、10年間の時限措置として創設します。(現行の事業用の小規模宅地特例との選択適用)
※平成31年1月1日から令和10年12月31日までの相続又は贈与について適用します。(令和6年3月31日までの間に承継計画を都道府県に提出した場合に限ります。)
出典:財務省ホームページ(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei19_pdf/zeisei19_02.pdf)
(2)その他
「事業用の小規模宅地特例」「教育資金の一括贈与非課税措置」「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置」の見直しや「配偶者居住権等の評価方法」が創設されています。
法人課税
(1)イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
研究開発の質を向上させ、積極的な開発投資を促す観点から、「オープンイノベーション型の対象範囲の追加等」「総額型の見直し」「試験研究費の割合が高い企業への新たな特別措置」などを行います。
(2)中堅・中小企業による設備投資等の支援
中小企業者等の法人税率の特例及び中小企業投資促進税制等の延長等
- 租税特別措置法による軽減税率(税率15%)の適用期限を2年延長します。
- 中小企業経営強化税制の対象資産を明確化の上、適用期限を2年延長します。また、中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長します。
- 商業・サービス業・農林水産業活性化税制については、以下の要件を追加した上で、適用期限を2年延長します。
【追加要件】投資を含む経営改善により、「売上高又は営業利益が1年間で2%以上向上すること」との認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの
消費課税
自動車税の税率引下げ(消費税率引上げ後)、自動車重量税のエコカー減税の見直しなど。
当ページで紹介している内容は、平成31年度の税制改正に関する情報の一部になります。
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