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平成30年分 年末調整

年末調整とは

給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税を徴収することになっています。年間給与総額が確定する年末に各種控除等を行いその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続きを「年末調整」といいます。

年末調整の各種控除等の説明はこちら↓↓

出典:国税庁ホームページ

 (http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/leaflet2018.pdf

 

必要書類

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    *勤労学生控除を受ける場合 文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し等
    *国外に居住する親族等で各種控除を適用する場合 親族関係書類及び送金関係書類
  • 給与所得者の保険料控除申告書
    *生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金等の控除証明書
    *国民年金保険料、国民年金基金の控除証明書
    *国民健康保険料等の年間支払額の確認が出来る書類
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
     配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合、本年中の所得者本人の合計所得金額の見積額と配偶者の合計所得金額の見積額を記入
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
    *住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 前職がある場合 前職分の源泉徴収票

                                           など

 

平成30年分の留意事項等

1 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正 

①配偶者控除の額が改正されたほか、所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

②配偶者特別控除の額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

2 各種申告書等の様式変更

①給与所得者の配偶者控除等申告書の改正 

平成29年分の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が平成30年分から「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められました。

これに伴い、平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされました。

平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。

②源泉徴収簿の様式変更

源泉徴収簿の⑮欄の「配偶者特別控除額」が「配偶者(特別)控除額」に改められました。また、⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められました。

③給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更

平成29年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分の各様式については、「源泉控除対象配偶者」を記載することとされました。

※「源泉控除対象配偶者」とは、所得者(平成30年中所得の見積額が900万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入額が1,120万円以下)の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、平成30年中の所得の見積額が85万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が150万円以下)の人をいいます。

3 保険料控除申告書に添付する証明書の範囲の改正

保険料控除申告書に添付すべき生命保険料控除及び地震保険料控除に関する証明書の範囲に、電磁的記録印刷書面が加えられました。

4 復興特別所得税の計算

平成2511日から平成49(2037)1231日までの間に生ずる所得については、復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。

5 平成32年(2020年)から適用される主な改正事項

平成32年(2020年)から、①給与所得控除の改正 ②基礎控除の改正 ③所得金額調整控除の創設 ④各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正 ⑤年末調整関係手続の改正が適用されます。平成31(2019)分の給与の源泉徴収事務については、平成30年分と同様ですのでご注意ください。

平成30年分の詳しい留意事項等、及び平成32(2020)から適用される主な改正事項はこちら↓↓

出典:国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/pdf/04-07.pdf

 

過去の年分の留意事項等

平成29年分の年末調整についてはこちらをご覧ください。

平成28年分の年末調整についてはこちらをご覧ください。

 




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