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平成30年度税制改正
- 2018.06.01
- TOPICS
個人所得課税
(1)給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替(平成32年分(2020年分)以後の所得税から適用)
特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
出典:財務省ホームページ(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18/zeisei18_01.pdf)
(2)給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の適正化(平成32年分(2020年分)以後の所得税から適用)
- 給与所得控除の適正化
給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられます。但し、子育て等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないような措置が講じられます。
- 公的年金等控除の適正化
公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられます。また、公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額が引き下げられます。
- 基礎控除の適正化
合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円で消失する仕組みとされます。
出典:財務省ホームページ(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18/zeisei18_01.pdf)
法人課税
(1)賃上げ・生産性向上のための税制
- 賃上げ及び投資の促進に係る税制
十分な賃上げや設備投資を行った企業について、賃上げ金額の一定割合の税額控除ができる措置が講じられます。
(平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に開始する事業年度において適用)
- 中小企業における賃上げの促進に係る税制
賃上げ金額の一定割合の税額控除ができる措置が講じられます。
(平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に開始する事業年度において適用)
出典:財務省ホームページ(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18/zeisei18_02.pdf)
資産課税
(1)事業承継税制の拡充
中小企業の経営者の高齢化が急速に進展する中で、集中的な代替わりを促すため、10年間の特例措置として、事業承継税制が抜本的に拡充されます。
(平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの相続又は贈与について適用。但し平成35年(2023年)3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した場合に限る。)
出典:財務省ホームページ(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18/zeisei18_03.pdf)
なお、事業承継税制の適用を受けるためには、「都道府県知事の認定」、「税務署への申告」の手続きが必要となります(詳しくはこちら)。
納税環境整備
(1)大法人の電子申告義務化(平成32年(2020年)4月1日以後開始する事業年度等について適用)
大法人は、法人税・消費税等の納税申告書及び添付書類の提出を電子的に行わなければならないこととされます。
(2)所得税の確定申告・年末調整手続の電子化(平成32年(2020年)月10月1日以後に提出・交付する年末調整関係書類について適用)
現行制度上、書面で源泉徴収義務者に提出がされている生命保険料、地震保険料控除及び住宅ローン控除に係る年末調整関係書類について、電磁的方法による提出(電子的提出)を可能とします。
出典:財務省ホームページ(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18/zeisei18_06.pdf)
当ページで紹介している内容は、平成30年度の税制改正に関する情報の一部になります。
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