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節税目的の養子縁組は有効 最高裁が初判断

1月31日(火)

節税目的の養子縁組は有効 最高裁が初判断

最高裁判所が、相続税の節税を目的とした養子縁組の有効性について、『相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。』として、節税が主な目的であっても縁組が無効になるとは言えないとする判断を示しました。

養子縁組無効確認請求事件
平成29年1月31日 最高裁判所第三小法廷
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/086480_hanrei.pdf
出典:最高裁判所ホームページ




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