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平成28年分 年末調整
- 2016.11.01
- TOPICS
年末調整とは
給与からは毎月(日)源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税を徴収することになっています。年間給与総額が確定する年末に各種控除等を行いその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続きを「年末調整」といいます。
年末調整の各種控除等の説明はこちら↓↓
出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2016.pdf)
必要書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
*勤労学生控除を受ける場合 文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し等
*国外に居住する親族等で各種控除を適用する場合 親族関係書類及び送金関係書類 - 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
*生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金等の控除証明書
*国民年金保険料、国民年金基金の控除証明書
*国民健康保険料等の年間支払額の確認が出来る書類
*配偶者特別控除を受ける場合 配偶者の所得金額の確認が出来る書類 - 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
*住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 - 前職がある場合 前職分の源泉徴収票
など
平成28年分の留意事項等
1 通勤手当の非課税限度額
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。
2 国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用
平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。
3 マイナンバー制度
- 平成28年1月1日以後に給与の支払者に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバーを原則記載する必要があります。
- 年末調整の際に、給与支払者に提出する「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」には、マイナンバーを記載する必要はありません。
- 給与支払者から給与所得者に交付される「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」には、マイナンバーは記載されません。
4 復興特別所得税の計算
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。
5 平成29年から適用される主な改正事項
平成29年から、扶養控除等(異動)申告書等に記載するマイナンバーに関する改正及び源泉徴収税額表の改正が行われています。
平成28年分の詳しい留意事項等はこちら↓↓ | 出典:国税庁ホームページ | |
平成29年分源泉徴収税額表はこちら↓↓ | 出典:国税庁ホームページ |