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マイナンバー制度

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは「社会保障・税番号制度」のことで、「社会保障」「税」「災害対策分野」において、行政手続きの効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として導入された制度です。
個人番号(マイナンバー)や法人番号は、平成28年1月から順次利用が開始されており、申告書や法定調書などを税務署に提出する方は、これらの税務関係書類に番号を記載する必要があります。

 

個人番号(マイナンバー)と法人番号の違い 

個人番号と法人番号の違い2

 

事業者が行うマイナンバーに関する事務

事業者が行うマイナンバーに関する事務

①マイナンバーの収集

利用目的の通知
マイナンバーを取得するときは、利用目的(源泉徴収票の作成、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出など)を本人に「通知」又は「公表」しなければなりません。

取得時期
マイナンバーの記載が必要な源泉徴収票等を行政機関等に提出する時までに取得する必要があります。
しかし、中途退職者や不動産使用料の契約終了などが発生した場合は、行政機関等への提出時ではマイナンバーの収集が困難になる可能性があるので注意が必要です。マイナンバーを取り扱う事務が必要になることが予見されれば事前収集が可能ですので、早めに取得することをお勧めします。

本人確認
本人確認として、「番号確認」と「身元確認」をしなければなりません。
「番号確認」は通知カードや住民票(個人番号入り)などにより行います。「身元確認」は運転免許証やパスポートなどにより行います。ただし、雇用関係等により身元確認が十分にできている場合は、身元確認書類は不要です。

※マイナンバーの提供を拒否された場合には、マイナンバーの記載は法令で定められた義務であることを説明し、提供を求めてください。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

 

②マイナンバーの保管・廃棄

安全管理措置
マイナンバーを取り扱う事業者は、漏洩防止のために、下記のような安全管理措置を講じる必要があります。

安全管理措置

※マイナンバーの保管が認められるのは、その取り扱う事務を行う必要がある場合に限られます。マイナンバーが記載された書類のうち、所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものは、その期間に限って保管することになり、期間経過後は速やかにマイナンバーを削除又は書類等を廃棄しなければなりません。

 

③マイナンバーの利用・提供

行政機関等への提出
マイナンバーを利用することができる範囲は、法令に基づき、マイナンバーを記載するべき書類に記載して行政機関へ提出する場合に限られています。
本人へ交付する源泉徴収票等や支払調書には、本人及び支払者等のマイナンバーを記載することはできません。

委託
マイナンバーの管理等を第三者に委託する場合、委託者は受託者において特定個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行う必要があります。




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